長岡簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を免訴する。
理由
本件公訴事実は
被告人は法定の除外事由がないのに、昭和三十二年十月十九日午前十時十五分頃、長岡市千手町一丁目六百三十一番地先附近道路において、第二種原動機付自転車の後部荷台に石田敏雄(当時二十六歳)を乗車させて運転進行したものである
というにある。
右の事実は被告人の当公廷における供述並びに検察官事務取扱検察事務官に対する被告人の供述調書及司法巡査作成の犯罪事実現認報告書の記載によつて明らかである。而して右は道路交通取締法施行令第四十一条による旧新潟県道路交通取締規則(昭和三十一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条の制限に違反したものであることも明らかである。然し右新潟県道路交通取締規則は昭和三十三年四月十五日新潟県公安委員会規則第二号(昭和三十三年四月十五日施行)を以て全面的に改正せられ、その改正規則第九条において第二種原動機付自転車は除外せられ、本件の如き場合はその取締の対象にならぬこととなつたものである。
これに対して検察官の主張は道路交通取締法規は限時法的性格を有するものであるから、本件の如き場合においては改正前の行為について、当然従前の取締規定に従つて処罰すべきものであると謂うに在る。
戦時中及び戦後の一時的事情の許に制定された経済取締法規の如きものは限時法的性格を有するものとして、刑の廃止前の行為に対してその廃止後においても尚処罰すべきものであることは、判例の示すところであるが、本件の如きものはこれに該当しないものであると解する。即ち道路交通取締法は自動車等の交通機関の発達に伴つて制定されたもので名称及規則の内容等は多少異つても既に古くから定められ、今後と雖も部分的改正は別として、短期間に廃止されるような運命にある法律とは謂い難いもので、従つてかような同法の法規上の性格からして限時法的性格は有しないものと謂わなければならない。
然らば道路交通取締法施行令第四十一条によつて定められた改正の新潟県道路交通取締規則第九条によつて、本件が取締の対象から除外された以上、刑法第六条の刑の変更廃止があつたものとして、刑事訴訟法第三百三十七条第二号に従つて免訴すべきものである。
よつて主文の通り判決する。(昭和三三年六月二七日長岡簡易裁判所)